(名称)
第1条 本会は、JMRA加盟 メディカル調査研究グループ(英文名 Japan Medical Marketing Research Group)と称する。
(目的)
第2条 本会は、メディカル領域のマーケティング・リサーチ全体の社会的地位ならびに質の向上、および製薬会社、医療機器会社等への適切なマーケティング・リサーチの理解促進を目指して、医療用医薬品や医療機器の調査実施に関する綱領の普及、啓発活動を推進する。
(活動内容)
第3条 本会は、会員の共通課題である医家向け医薬品や医療機器など医師が対象となる調査を実施しするための環境づくりを柱とし、次の活動を行う。
(会員条件)
第4条 本会正会員は、医家向け医薬品や医療機器など医療に関する調査を実施しており、かつ以下の条件を満たさなければならない。
(入会)
第5条 本会の会員になろうとするものは、以下に定める入会手続きに基づき幹事会の承認を得なければならない。
(会費)
第6条 会員は別に定める会費を納入しなければならない。
(退会)
第7条 会員が本会を退会しようとするときは、退会届を代表幹事に提出しなければならない。
(除名)
第8条 会員が次の各号に該当するときは、総会において会員総数の4分の3以上の議決を得て、これを除名することができる。
(種類および定数)
第9条 本会に次の役員を置く。
(任期)
第10条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
(種別)
第11条 本会の会議体は、総会および幹事会とし、総会は通常総会および臨時総会とする。
(構成)
第12条
(開催)
第13条
(資産構成)
第14条 本会は年会費収入をもって構成する。
(資産管理)
第15条 本会の資産は、代表幹事が管理し、その管理方法は幹事会の議決による。
(委員会)
第16条